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ETC利用照会サービス利用規程
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ETC利用照会サービス利用規程 (総則) 第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「管理者」といいます。)が、インターネットにより提供するETC利用照会サービスの利用について必要な事項を定めたものです。 2 ETC利用照会サービスの提供に必要なシステムの運営は管理者が行います。 (定義) 第2条 この利用規程の中で使用する用語は、別段の定めがない限り以下のとおり定義するほか、「ETCシステム利用規程」の定めを準用します。 一 ETC利用照会サービス 別に定める事業者が管理する道路において、有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」といいます。)を利用した通行等に係る利用明細、利用証明書発行等を、管理者がインターネットにより提供するサービスをいいます。 二 通行料金 ETC利用照会サービスで表示される通行料金の定義は別に定めます。 三 ETC無線通行 ETCシステムを利用し、通行料金の請求を受ける料金所のETC車線又はETC通信施設の設置箇所付近を無線通信して通行することをいいます。 四 ETC非無線通行 通行料金の支払いのため料金所で係員にETCカードを呈示又は料金精算機(料金所に設置している通行料金を収受する機械式施設)にETCカードを挿入して通行することをいいます。 (利用方法等) 第3条 ETC利用照会サービスを利用する方(以下「利用者」といいます。)は、ETC利用照会サービスの利用に関し、予めこの利用規程に同意があったものとみなします。 2 ETC利用照会サービスは、ETCカードの発行を受けた方が利用明細を照会し、又は利用証明書の発行を受ける目的に限り利用することができ、それ以外の目的で利用することはできません。 3 ETC利用照会サービスの利用のために必要な機器等は、利用者において準備し、それに係る費用は利用者が負担するものとします。 4 ETC利用照会サービスは、無料で利用できます。ただし、利用等に係る通信費用その他インターネットの利用に必要な費用並びに利用証明書発行及び利用明細書出力のうち印刷に要する費用等については、利用者の負担となります。 5 利用者が、ETC利用照会サービスの利用において所定の事項の入力を求められた場合に、その入力方法が正しくないときや入力内容に誤りがあるときは、サービスの提供を受けることができません。 6 ETC利用照会サービスは、車両の入替や車両番号の変更等に伴い必要となる車載器のセットアップ情報の変更(再セットアップ)が行われていない場合、サービスの提供を行いません。 (サービス概要) 第4条 ETC利用照会サービスでは、ユーザー登録が必要なサービス及びユーザー登録を必要としないサービスをそれぞれ提供します。 2 ユーザー登録が必要なサービスで提供される情報は、ETCカードのうちETCクレジットカード及びETCパーソナルカードを用いたETC無線通行及びETC非無線通行に関する情報を対象とし、ETCコーポレートカード(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社がETCの利用を前提とした大口・多頻度割引制度のために発行するETCカードをいいます。)を用いた通行に関する情報は対象とはなりません。 3 ユーザー登録を必要としないサービスで提供される情報は、ETCカードの種別を問わずETC無線通行に関する情報を対象とし、ETC非無線通行に関する情報は対象とはなりません。 4 ユーザー登録が必要なサービスでは、ユーザー登録を必要としないサービスで表示される利用明細の項目のほか、追加で表示される項目があり、照会可能な期間が長くなります。また、対象となるETCカードを複数枚登録することで、複数枚のETCカードの利用明細が一度に表示されます。 (ユーザー登録) 第5条 ユーザー登録は、ETC無線通行を行った際の日付、使用したETCカードのカード番号、そのETCカードを挿入していた車載器の車載器管理番号及びその車載器を搭載していた車両の車両番号のほか、メールアドレス等の必要事項を、インターネット上で所定の画面から入力し、管理者に送信することで行います。 2 ユーザー登録が必要なサービスで、複数枚のETCカードに関する情報の提供を受けようとするときは、前項の登録において入力したETCカード以外のETCカードを使用したETC無線通行に関して、その日付、使用したETCカードのカード番号、そのETCカードを挿入していた車載器の車載器管理番号及びその車載器を搭載していた車両の車両番号を、インターネット上の所定の画面から入力し、追加登録する必要があります。 3 前2項に定める登録において入力するETC無線通行に関する情報は、登録を行う日の15か月前までの通行に関するものでなければなりません。 4 ユーザー登録をした方(以下「ユーザー登録者」といいます。)は、第1項の規程により登録したメールアドレスに変更があった場合は、速やかにインターネット上の所定の画面から登録変更手続きをする必要があります。 (ユーザー登録が必要なサービス) 第6条 ユーザー登録が必要なサービスでは、次の各号に掲げるサービスを提供します。 一 ETC利用照会サービスを利用する日の15か月前までの利用明細の表示 二 前号により表示された利用明細について、取扱番号等を記載した所定の書式によるPDFファイルでの利用証明書の発行 三 第1号により表示された利用明細の所定の書式によるCSVファイル及びPDFファイルでの出力 2 ユーザー登録が必要なサービスで表示される利用明細には、ETCマイレージサービスの還元額等の適用を行っている旨や割引額の表示を行います。また、後日、割引等の適用がある場合においては、一定期間経過後に、表示額等を割引等の適用後の内容に修正します。ただし、首都高速道路及び阪神高速道路を通行した場合で、回数券付替サービスが適用されるときは、ETC無線通行及びETC非無線通行にかかわらず、当該通行に係る情報は提供されません。また、通行料金が0円の利用明細は、一定期間経過後に削除されます。 (ユーザー登録を必要としないサービス) 第7条 ユーザー登録を必要としないサービスでは、次の各号に掲げるサービスを提供します。 一 ETC利用照会サービスを利用する日の62日前までの利用明細の表示 二 前号により表示された利用明細について、取扱番号等を記載した所定の書式によるPDFファイルでの利用証明書の発行 2 ユーザー登録を必要としないサービスで表示される利用明細には、割引額の表示は行いますが、ETCマイレージサービスの還元額等の適用を行っている旨の表示は行いません。また、後日、割引等の適用があった場合であっても、表示額等は修正されません。 (利用実績の照会) 第8条 ETC利用照会サービスは、このサービスにより発行された利用証明書に記載された利用年月日及び取扱番号を入力することで、該当する利用明細を表示するサービスを提供します。 2 前項のサービスにおいて表示される利用明細は、サービスを利用する日から、ユーザー登録が必要なサービスから発行されたものである場合は15か月前まで、ユーザー登録を必要としないサービスから発行されたものである場合は124日前までの情報となります。 3 第1項のサービスについては、該当する利用明細に関するETCカードの発行を受けた方以外の利用証明書を取得した第三者も利用することができます。 (利用の停止等) 第9条 管理者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、ETC利用照会サービスの一部もしくは全部の提供の停止、又は内容の変更を行うことがあります。 一 ETC利用照会サービスを運営する設備に関する保守点検、工事等を実施する場合 二 災害、事変その他止むを得ない事由が生じた場合 三 前二号のほか、ETC利用照会サービスの提供に必要な設備の運用上又は技術上の理由等から管理者が必要と判断した場合 (解約) 第10条 ユーザー登録者は、ETC利用照会サービスの登録を解約しようとするときは、インターネット上の所定の画面から申し込んでください。 (ユーザー登録の取消し) 第11条 管理者は、ユーザー登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、ユーザー登録を取り消します。 一 ユーザー登録が必要なサービスの最終利用日から起算して450日間ユーザー登録が必要なサービスの利用がなかったとき 二 ユーザー登録者の行為がこの規程に違反したと認められるとき 三 その他、ユーザー登録者が不適当な行為をしたと管理者が認めたとき (個人情報の保護) 第12条 管理者は、ETC利用照会サービスに登録された個人情報を、管理者が別に定めるETC利用照会サービスに係るプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。 (免責事項) 第13条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、これに起因して生じた利用者又は第三者への損害については、管理者はその責を負いません。 一 災害、事変又は通信機器、回線及び電子計算機器等の障害その他これらに準ずる事由により、ETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき及びETC利用照会サービスに誤った内容が表示されたとき 二 管理者が道路管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したため、ETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき 三 管理者が、第9条各号に掲げる停止又は内容の変更を実施したことにより、ETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき 四 管理者が第11条各号に掲げる登録の取消しを実施したことにより、ユーザー登録が必要なETC利用照会サービスが利用できなかったとき 五 ETCカード番号が既に登録されていることにより、ユーザー登録ができなかったとき 六 セットアップ情報の誤りに起因し、ETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき 七 利用時の入力内容の誤り又は入力の誤操作によりETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき 八 利用者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、ETC利用照会サービスが正常に利用できないとき 九 利用者又は第三者がETC利用照会サービスで提供されるETC利用証明書等の不正な利用を行ったとき 十 ETC利用照会サービスの利用に必要な入力操作、インターネット通信回線、インターネット供給事業者等において盗聴、妨害等がなされたことにより、カード番号、車両番号等が漏えいしたとき 十一 前各号に掲げるもののほか、管理者の責によらない事由により、ETC利用照会サービスの提供が遅延し、又は不能となったとき若しくは利用者に係る情報が漏えいしたとき (利用規程の変更) 第14条 管理者は、利用者に予告することなく、この利用規程を変更することがあります。 2 前項の変更を行った場合、管理者は、原則として管理者のホームページに掲示する等の方法で周知します。 3 第1項の変更の実施日以降は、ETC利用照会サービスの運営は変更後の利用規程の定めに基づくものとし、当該変更によって利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、管理者はその責を負いません。 附則 1 この利用規程は、平成24年1月24日から適用します。 2 平成22年2月14日付けETC利用照会サービス利用規程は、本利用規程の適用をもって廃止します。
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